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近年、地震などによるブロック倒壊の事例が数多く報告されていますが、その多くは、適切ではない築造によるものだといわれています。ユニソンでは、適切な基準に基づいて築造されたコンクリートブロックの構築物を推奨するために、業界初の補償制度を導入しました。
対象となる製品をご購入いただいて塀などを築造された場合、期間内に弊社ホームページよりご登録をいただくだけで、地震や台風などの自然災害によって倒壊した場合に補償金を施主様にお支払いいたします。

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登録手続きを完了された方に地震等の自然災害(震度6以上(※1)の地震、台風、水害等)により対象となる地域(※2)で下記の事象が発生した場合、下記の基準に従い補償金をお支払いいたします。なお、ご通知が事象発生から30日以内にいただけない場合は、原則としてお支払いできませんのでご注意下さい。


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- 組積ブロック補償制度の登録手続きが完了していない場合
- 弊社指定のコンクリートブロックを1邸につき、一定個数(60個)以上使用していない場合
- コンクリートブロック塀については、日本建築学会の基準に則ってブロック塀の築造がされていない場合(施工不良の場合)。また、ユニソン型枠ブロックにおいては、構造計算書および構造図に基づいて、適切に築造されていない場合(施工不良の場合)
- 土留擁壁については、型枠ブロック擁壁の築造仕様書に基づいて適切に築造されていない場合(施工不良の場合)
- その他専門家により構造上の安全が確認された築造がされていない場合(施工不良の場合)
- ブロック塀等の構築物(以下ブロック構築物と言う)を故意に破壊させた場合
- ブロック構築物の破損が自然災害以外(例えば交通事故等)で発生した場合
- ブロック構築物の破損が震度6弱以下の地震で発生した場合
- 補償金支払対象となる事象発生が補償期間を超過して生じた場合
- 事象発生のご通知が事象発生後30日を超過している場合
- 弊社指定のプレミックス組積擁目地モルタル「ユニモル」を対象商品(組積ブロック)と同時に1袋以上発注しなかった場合および、施工時に使用しなかった場合はプレミアム補償の対象にはなりません。

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